後遺障害の損害について(2) 逸失利益とは
2007年01月08日 (月)
交通事故で後遺障害が残った場合、当然ですがその事故前のように労働することはできなくなります。
後遺障害の程度よって差はありますが、事故前のように働けなくなった分があるわけで、この割合のことを、「労働能力喪失率」といいます。
損害賠償を算定する上では、この喪失したとされる労働能力の分だけ収入が減ったというように考え、その分の損害を請求することができます。
計算上は、まず「67歳まで働けた」ものと仮定して計算します。
たとえば、47歳の方が事故に遭った場合には、残り20年分の労働について支障が生じたと考える訳です。
そして、この20年間について、「後遺障害で失った労働力」の分だけ収入が減ったものと考えて計算をします。
47歳で年収500万円の方が、5%の労働能力を失ったと考えられえる場合には、500万円の5%である25万円の20年分を請求することができます。
では、具体的にいくらもらえるのでしょうか?
500万円×0.05×20=500万円
このように考えられそうです。
しかし、実際には、この金額を示談の際に一度に貰うわけですので、その分の利息(中間利息といいます)を差し引く必要があります。
この理屈、わかりますか?
上記の500万円というのは、20年間働いたときに得られる金額です。
そのお金を、20年後ではなく、今、一度に前払いで貰うわけですね。
ですから、そのお金を銀行に預けたりすれば、20年後には500万円以上になるわけですね。
これは、「貰いすぎ」なのではないか、ということで、その利息分を差し引く(「控除する」といいます)計算をするわけです。
実務上は、「ライプニッツ係数」という数字を掛けることで、これを計算します。
たとえば、20年の場合のライプニッツ係数は、12.462です。
そこで下記のように計算します。
500万円×0.05×12.462=311万5500円
これが逸失利益になります。
交通事故のご相談を御希望の方は、こちらのHPをご覧下さい。
後遺障害の程度よって差はありますが、事故前のように働けなくなった分があるわけで、この割合のことを、「労働能力喪失率」といいます。
損害賠償を算定する上では、この喪失したとされる労働能力の分だけ収入が減ったというように考え、その分の損害を請求することができます。
計算上は、まず「67歳まで働けた」ものと仮定して計算します。
たとえば、47歳の方が事故に遭った場合には、残り20年分の労働について支障が生じたと考える訳です。
そして、この20年間について、「後遺障害で失った労働力」の分だけ収入が減ったものと考えて計算をします。
47歳で年収500万円の方が、5%の労働能力を失ったと考えられえる場合には、500万円の5%である25万円の20年分を請求することができます。
では、具体的にいくらもらえるのでしょうか?
500万円×0.05×20=500万円
このように考えられそうです。
しかし、実際には、この金額を示談の際に一度に貰うわけですので、その分の利息(中間利息といいます)を差し引く必要があります。
この理屈、わかりますか?
上記の500万円というのは、20年間働いたときに得られる金額です。
そのお金を、20年後ではなく、今、一度に前払いで貰うわけですね。
ですから、そのお金を銀行に預けたりすれば、20年後には500万円以上になるわけですね。
これは、「貰いすぎ」なのではないか、ということで、その利息分を差し引く(「控除する」といいます)計算をするわけです。
実務上は、「ライプニッツ係数」という数字を掛けることで、これを計算します。
たとえば、20年の場合のライプニッツ係数は、12.462です。
そこで下記のように計算します。
500万円×0.05×12.462=311万5500円
これが逸失利益になります。
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