後遺障害による支出
2007年01月04日 (木)
原則として、後遺障害とは「それ以上症状が改善しない」状態のことですので、後遺障害が認定された後には「治療費」というものの保障がありません。
「後遺障害が残ったので、そのための治療費を請求したい」
というご質問がありますが、これは基本的にできないわけです。
つまり、後遺障害の認定後(正確には症状固定後)の通院治療は自費で行わなければならないのです。
もっとも、たとえば将来的に生活補助器具などを作成しなおす必要がある場合には、その分を請求することができます。
交通事故のご相談を御希望の方は、こちらのHPをご覧下さい。
「後遺障害が残ったので、そのための治療費を請求したい」
というご質問がありますが、これは基本的にできないわけです。
つまり、後遺障害の認定後(正確には症状固定後)の通院治療は自費で行わなければならないのです。
もっとも、たとえば将来的に生活補助器具などを作成しなおす必要がある場合には、その分を請求することができます。
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