支払い基準と損害算定基準
これまで、交通事故には3つの基準があると説明してきました。
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準、です。
しかし、最近この3つの説明について、もうちょっと分かりやすい説明が無いものかと頭を悩ませています。
そこで、最近使っている説明が、「支払い基準」と「損害算定基準」の違い、というものです。
上記の3つの基準ですが、本質的には、下記のようなものであると理解しています。
①自賠責保険の支払基準・・・・・「支払いの基準」と理解する
②任意保険の支払基準・・・・・「損害額算定の基準」と理解する
③弁護士基準(裁判基準)・・・・「損害額算定の基準」と理解する
自賠責保険の基準のみ、「支払い基準」となっているのは、自賠責保険の基準の目的が、「損害額の算定」ではなく、「支払額の算定」にあるからです。
具体的に説明しますと、15日通院・総治療期間1ヶ月の場合、自賠責保険からは慰謝料として126,000円支払われます。
(1日4200円×15日×2)
ただ、実際に訴訟等になれば慰謝料は弁護士基準で見ることになりますので、この場合(基準表をストレートに当てはめると)、16万~29万円になります。
このケースでは、弁護士基準の方が金額が高くなりますが、長期の通院をしている場合には自賠責基準の方が弁護士基準を上回ることがよくあります。
この場合、被害者としては自賠責保険の基準で損害賠償請求したいとお考えになると思いますが、実際にはそれは無理になります。
自賠責保険は多くの事故を迅速に処理するため、定型的な基準で支払い金額を決定しています。
(これが「支払い基準」であるという点です)
こらに対して、弁護士基準の場合には、実態を重視した計算がされます。
たとえば、同じ1ヶ月内に15日の通院であっても、それが事故直後~最初の1ヶ月目の通院における増額金額と、完治直前の10ヶ月目~11ヶ月目の増額金額では大きな違いが出ることになります。
時間としては同じ1ヶ月であっても、被害者の「痛み」が違うからです。
このように、定型的に支払い金額を決定するために使用される自賠責保険の基準と、実際の損害額(賠償額)を算定するために使用する弁護士基準・任意保険基準とでは、金額に大きな差が出ることがありえ、自賠責基準を元に損害賠償金額を計算することが必ずしも正しくないことがあるわけです。
交通事故についてご相談のある方は、下記をクリックしてください。
交通事故の相談室 お助け24(滋賀県)後遺障害の等級認定や異議申立などのご相談
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準、です。
しかし、最近この3つの説明について、もうちょっと分かりやすい説明が無いものかと頭を悩ませています。
そこで、最近使っている説明が、「支払い基準」と「損害算定基準」の違い、というものです。
上記の3つの基準ですが、本質的には、下記のようなものであると理解しています。
①自賠責保険の支払基準・・・・・「支払いの基準」と理解する
②任意保険の支払基準・・・・・「損害額算定の基準」と理解する
③弁護士基準(裁判基準)・・・・「損害額算定の基準」と理解する
自賠責保険の基準のみ、「支払い基準」となっているのは、自賠責保険の基準の目的が、「損害額の算定」ではなく、「支払額の算定」にあるからです。
具体的に説明しますと、15日通院・総治療期間1ヶ月の場合、自賠責保険からは慰謝料として126,000円支払われます。
(1日4200円×15日×2)
ただ、実際に訴訟等になれば慰謝料は弁護士基準で見ることになりますので、この場合(基準表をストレートに当てはめると)、16万~29万円になります。
このケースでは、弁護士基準の方が金額が高くなりますが、長期の通院をしている場合には自賠責基準の方が弁護士基準を上回ることがよくあります。
この場合、被害者としては自賠責保険の基準で損害賠償請求したいとお考えになると思いますが、実際にはそれは無理になります。
自賠責保険は多くの事故を迅速に処理するため、定型的な基準で支払い金額を決定しています。
(これが「支払い基準」であるという点です)
こらに対して、弁護士基準の場合には、実態を重視した計算がされます。
たとえば、同じ1ヶ月内に15日の通院であっても、それが事故直後~最初の1ヶ月目の通院における増額金額と、完治直前の10ヶ月目~11ヶ月目の増額金額では大きな違いが出ることになります。
時間としては同じ1ヶ月であっても、被害者の「痛み」が違うからです。
このように、定型的に支払い金額を決定するために使用される自賠責保険の基準と、実際の損害額(賠償額)を算定するために使用する弁護士基準・任意保険基準とでは、金額に大きな差が出ることがありえ、自賠責基準を元に損害賠償金額を計算することが必ずしも正しくないことがあるわけです。
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