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滋賀県草津市にて行政書士をしております林秀樹です。 

2007年01月01日 ()
滋賀県草津市にて行政書士をしております林秀樹です。

交通事故の自賠責保険の請求手続きや、後遺障害の認定手続きを主に行っております。


このホームページ(ブログ)は、交通事故についての私の知識を体系的にまとめるために試験的に作成しているものです。

情報が体系的にまとまとまれば、私のホームページに掲載しようと思っています。
ちなみに、私のホームページは下記をクリックしてください。相談の方法などを記載しております。

交通事故の相談室 お助け24(滋賀県)後遺障害の等級認定や異議申立など

私のHPが少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
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[2007.01.01(Mon) 07:07] 未分類 | Trackback(-) | Comment(-)
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これまでの記事の閲覧方法 

2007年01月02日 ()
これまでに作成・整理した情報は下記のとおりです。
ご興味のあるトピックについて閲覧される方は、左にあるメニュー「カテゴリー」から
トピックが分類されているカテゴリーを選んでお進みください。


■ 損害賠償額の算出

 [01/03] 損害とは何か?
 [01/04] 後遺障害の基準 : 「症状固定」とは
 [01/04] 損害とは何か(後遺障害の場合)
 [01/04] 後遺障害による支出
 [01/08] 後遺障害の損害について(2) 逸失利益とは
 [01/14] 後遺障害の損害について(3) 後遺障害慰謝料

■ 交通事故の損害賠償額の基準・目安

 [01/21] 3つの損害賠償基準
 [07/11] 自賠責保険の支払い基準
 [07/23] 支払い基準と損害算定基準



交通事故についてご相談のある方は、下記をクリックしてください。
交通事故の相談室 お助け24(滋賀県)後遺障害の等級認定や異議申立などのご相談

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[2007.01.02(Tue) 07:10] 未分類 | Trackback(-) | Comment(-)
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損害とは何か? 

2007年01月03日 ()
交通事故の被害者となった場合、加害者にどんな損害が賠償請求できるのでしょうか。

損害には、下記のような種類があります。

(1)事故により生じた支出(治療費など)
(2)事故により入ってこなかった収入(欠勤した際の収入減など)
(3)慰謝料(ケガした痛みや苦労について)

これら3つのうち、(1)は領収書などがありますので、立証や証明は容易です。
また、(2)についても、勤務先の証明や確定申告書などで証明が可能です。

これに対して、(3)の慰謝料は心の痛みであり、外見的に目で見て分かるものではないため、その金額の認定が一番難しいことになります。

もっとも、交通事故の発生件数はとても多いため、慰謝料の金額は定型化され、通院や入院の日数によってある程度の「相場」が存在しています。

ここで重要なのは、この「相場」の算定根拠のメインは「日数」であるということです。

どれだけ痛くてつらくても、それをガマンして仕事し、通院をしていなければ、その痛みや辛さを後になって証明することは困難ですから、慰謝料を増額するのは難しくなってきます。


交通事故のご相談を御希望の方は、こちらのHPをご覧下さい。

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[2007.01.03(Wed) 21:44] 損害賠償額の算出 | Trackback(-) | Comment(-)
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後遺障害の基準 : 「症状固定」とは 

2007年01月04日 ()
交通事故で怪我をした場合、その後の治療によって徐々に回復してきますが、傷害の程度によっては、完治しない場合があります。

たとえば、事故で指を切断してしまった場合などは、血が止まり傷が塞がっても、指が生えてくることはないので、この「指が無い」ということについては治療の効果が無いわけです。

こういった「これ以上治療してもその効果が望めない」場合には、その時点で「症状固定」という認定をします。

読んで字のとおり、「症状」が「固定」されてしまった、という事です。

この症状固定がなされた場合、その時点で残存している症状については後遺症ということになり、それについての損害賠償が問題となります。


交通事故のご相談を御希望の方は、こちらのHPをご覧下さい。

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[2007.01.04(Thu) 08:46] 損害賠償額の算出 | Trackback(-) | Comment(-)
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損害とは何か(後遺障害の場合) 

2007年01月04日 ()
先に説明した損害賠償の内訳(1)~(3)については、後遺障害が残った場合にはその分だけ別途算出して加算されます。 たとえば、下記のような感じです。

(1)後遺障害による支出
(2)後遺障害による収入減
(3)後遺障害が残ったことによる慰謝料

上記の3つにつき、これからご説明していきたいと思います。

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[2007.01.04(Thu) 10:38] 損害賠償額の算出 | Trackback(-) | Comment(-)
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後遺障害による支出 

2007年01月04日 ()
原則として、後遺障害とは「それ以上症状が改善しない」状態のことですので、後遺障害が認定された後には「治療費」というものの保障がありません。

「後遺障害が残ったので、そのための治療費を請求したい」
というご質問がありますが、これは基本的にできないわけです。

つまり、後遺障害の認定後(正確には症状固定後)の通院治療は自費で行わなければならないのです。

もっとも、たとえば将来的に生活補助器具などを作成しなおす必要がある場合には、その分を請求することができます。


交通事故のご相談を御希望の方は、こちらのHPをご覧下さい。

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[2007.01.04(Thu) 10:42] 損害賠償額の算出 | Trackback(-) | Comment(-)
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後遺障害の損害について(2) 逸失利益とは 

2007年01月08日 ()
交通事故で後遺障害が残った場合、当然ですがその事故前のように労働することはできなくなります。

後遺障害の程度よって差はありますが、事故前のように働けなくなった分があるわけで、この割合のことを、「労働能力喪失率」といいます。

損害賠償を算定する上では、この喪失したとされる労働能力の分だけ収入が減ったというように考え、その分の損害を請求することができます。

計算上は、まず「67歳まで働けた」ものと仮定して計算します。

たとえば、47歳の方が事故に遭った場合には、残り20年分の労働について支障が生じたと考える訳です。
そして、この20年間について、「後遺障害で失った労働力」の分だけ収入が減ったものと考えて計算をします。

47歳で年収500万円の方が、5%の労働能力を失ったと考えられえる場合には、500万円の5%である25万円の20年分を請求することができます。

では、具体的にいくらもらえるのでしょうか?
500万円×0.05×20=500万円
このように考えられそうです。

しかし、実際には、この金額を示談の際に一度に貰うわけですので、その分の利息(中間利息といいます)を差し引く必要があります。

この理屈、わかりますか?

上記の500万円というのは、20年間働いたときに得られる金額です。
そのお金を、20年後ではなく、今、一度に前払いで貰うわけですね。

ですから、そのお金を銀行に預けたりすれば、20年後には500万円以上になるわけですね。
これは、「貰いすぎ」なのではないか、ということで、その利息分を差し引く(「控除する」といいます)計算をするわけです。

実務上は、「ライプニッツ係数」という数字を掛けることで、これを計算します。

たとえば、20年の場合のライプニッツ係数は、12.462です。
そこで下記のように計算します。
500万円×0.05×12.462=311万5500円

これが逸失利益になります。


交通事故のご相談を御希望の方は、こちらのHPをご覧下さい。

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[2007.01.08(Mon) 02:20] 損害賠償額の算出 | Trackback(-) | Comment(-)
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